奈良県の税理士 金田会計事務所 経営計画と月次決算で中小企業の未来をサポート 電子申告対応事務所

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奈良県の税理士、金田会計事務所 経営計画|月次決算|経営計画|中小企業の未来をサポート
過去から未来へ

『先見経営・先行管理』によりあんしん経営をサポートします。

私たちは、経営計画の立案サポートを通じて、『未来のあんしん』を提供することを目指しています。

「売上が伸びているが利益が出ない」
「利益が出ているのにお金が無い」
「先行投資、設備投資をしたいが先々の資金繰りが不安で決定できない」
「銀行に融資の相談をしたら厳しい顔をされた」

経営者を不安にさせる要因はこれ以外にもたくさんあります。
これらの不安の多くは、売上と経費を表面的にしかとらえていない「どんぶり勘定」が原因であるといえます。

経営者の仕事は、単に売上を伸ばすだけでなく、売上とともに利益を伸ばす。そして、利益とともにお金を残し、ゆとりある経営を行い、そこで働く従業員とともに夢を実現することにあります。

私たちが提供する経営計画は、単なるP/L(損益計算書)だけにとどまらず、
B/S(貸借対照表) C/F(キャッシュフロー・資金繰り)についても具体的な数値で把握することが可能です。

経営者の夢、ビジョンを具体化する『経営計画』を共に作成しましょう。
◆新着情報
23年度税制改正のうち、6月成立の改正法により、消費税の免税点要件や仕入税額控除の95%ルール等の見直しが行われ、24年1月から随時適用される。
国税庁は、適用開始を前に消費税法基本通達の一部改正を行い、事業者免税点要件の判定に加わる特定期間の給与等の金額についての考え方などを明らかにしている。
 個人については、特定期間の課税売上高等が1,000万円を超える場合、その翌年から課税事業者となる改正は25年1月以後に開始する年から対象となるが、特定期間はその前年、つまり24年の上半期となる。
課税事業者となることが判明した場合は「速やかに」課税事業者の届出をする必要があり、その事務は24年後半から始まることになる。これに関連して改正通達では、従来からの基準期間(前々年又は前々期)における課税売上高の範囲の取扱い(1−4−2)に加えて、特定期間の課税売上高の判定に当たって、給与等の金額の合計額に代えて判定できることが明記された。
 注目したいのは、改正通達1−5−23が特定期間の免税点判定で「課税売上高」と「給与等の金額」とのいずれかを選択できるとした点。これは、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等の金額が1,000万円以下なら免税事業者と判定できることを意味する。この点は、国税庁のパンフレット「課税事業者判定フローチャート」でも確認できる。

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