奈良県の税理士 金田会計事務所 経営計画と月次決算で中小企業の未来をサポート 電子申告対応事務所

月次決算の重要性
経営計画の重要性
会社設立
建設・経審
相続・贈与対策
個人事業主向サービス

事務所概要
お問い合わせ

奈良県の税理士、金田会計事務所 経営計画|月次決算|経営計画|中小企業の未来をサポート
過去から未来へ

『先見経営・先行管理』によりあんしん経営をサポートします。

私たちは、経営計画の立案サポートを通じて、『未来のあんしん』を提供することを目指しています。

「売上が伸びているが利益が出ない」
「利益が出ているのにお金が無い」
「先行投資、設備投資をしたいが先々の資金繰りが不安で決定できない」
「銀行に融資の相談をしたら厳しい顔をされた」

経営者を不安にさせる要因はこれ以外にもたくさんあります。
これらの不安の多くは、売上と経費を表面的にしかとらえていない「どんぶり勘定」が原因であるといえます。

経営者の仕事は、単に売上を伸ばすだけでなく、売上とともに利益を伸ばす。そして、利益とともにお金を残し、ゆとりある経営を行い、そこで働く従業員とともに夢を実現することにあります。

私たちが提供する経営計画は、単なるP/L(損益計算書)だけにとどまらず、
B/S(貸借対照表) C/F(キャッシュフロー・資金繰り)についても具体的な数値で把握することが可能です。

経営者の夢、ビジョンを具体化する『経営計画』を共に作成しましょう。
◆新着情報
特殊関係者からの取得や代物弁済等は1,000万円控除の対象外

【資産税関係】
 
先行取得土地の長期譲渡所得に係る1,000万円特別控除制度は、平成21、22年に取得した土地等を5年超保有した後に譲渡すれば、譲渡益に1,000万円の特別控除が認められる。世界的な金融危機を背景に、昨年中盤から地価が急落、不動産市場が急激に冷え込んできたため、先行取得を促し、不動産市場に資金を環流させることによって土地取引等を活性化させるのが狙い。そのため、当然ながら特別の関係にある者からの取得は対象外となる。

 改正法案の成立とともに公布された政令には、その範囲が明示され具体ており、具体的には(1)配偶者や直系親族、
(2)(1)以外の親族で生計を一にする者、
(3)事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその親族で生計を一にする者
(4)使用人以外の者で取得者から受ける金銭等によって生計を維持している者
(5)(1)〜(4)に掲げる者が株主となっている同族会社など特殊な関係にある会社等――からの取得は対象外となる。

 これらの者からの取得のほか、相続・遺贈・交換等に加え、代物弁済による取得、所有権移転外リース取引による取得等も対象外。あとは先行取得した後に地価が上昇するか否か。それが、特例の恩典を享受できるかの見極めのポイントとなりそうである。

COPYRIGHT(C) 金田会計事務所 ALL RIGHTS RESERVED.