奈良県の税理士 金田会計事務所 経営計画と月次決算で中小企業の未来をサポート 電子申告対応事務所

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奈良県の税理士、金田会計事務所 経営計画|月次決算|経営計画|中小企業の未来をサポート
過去から未来へ

『先見経営・先行管理』によりあんしん経営をサポートします。

私たちは、経営計画の立案サポートを通じて、『未来のあんしん』を提供することを目指しています。

「売上が伸びているが利益が出ない」
「利益が出ているのにお金が無い」
「先行投資、設備投資をしたいが先々の資金繰りが不安で決定できない」
「銀行に融資の相談をしたら厳しい顔をされた」

経営者を不安にさせる要因はこれ以外にもたくさんあります。
これらの不安の多くは、売上と経費を表面的にしかとらえていない「どんぶり勘定」が原因であるといえます。

経営者の仕事は、単に売上を伸ばすだけでなく、売上とともに利益を伸ばす。そして、利益とともにお金を残し、ゆとりある経営を行い、そこで働く従業員とともに夢を実現することにあります。

私たちが提供する経営計画は、単なるP/L(損益計算書)だけにとどまらず、
B/S(貸借対照表) C/F(キャッシュフロー・資金繰り)についても具体的な数値で把握することが可能です。

経営者の夢、ビジョンを具体化する『経営計画』を共に作成しましょう。
◆新着情報
(1)地震保険対応で保険料控除等申告書を改正

平成18年度改正で、損害保険料控除が原則廃止され、地震保険料控除に衣替えされるが、国税庁はこのほどこの改正に対応して、年末調整の際の保険料控除等申告書を改正した。

 保険料控除等申告書は配偶者特別控除申告書と兼用となっているが、今回の改正では、廃止される損害保険料控除欄の代わりに、地震保険料控除欄が設けられている。

地震保険料控除は、支払った保険料の金額が5万円以下であればその支払った保険料相当額が、5万円超の場合には5万円が控除されるが、この欄に記載して年末調整で控除を受けることになる。

 また、損害保険料控除廃止の経過措置として、<1>平成18年12月31日までに契約した長期損害保険(共済)契約であること(保険期間の始期が19年1月1日以後のものは除く)、<2>保険(共済)期間が10年以上で満期返戻金があること、<3>平成19年1月1日以後に契約変更をしていないこと、のすべての要件を満たす場合には、地震保険料控除の対象にできることになっている。


<1>地震保険料   5万円以下         (控除額)支払った保険料相当額

              5万円超           (控除額)5万円

<2>長期損害保険料
             1万円以下          (控除額)支払った保険料相当額

             1万円超2万円以下     (控除額)支払った保険料の2分の1+5千円

             2万円超           (控除額)1万5千円

<1>と<2>がある場合 <1>と<2>の合計額(上限5万円)



(2)源泉徴収票改正で住民税からのローン控除判断が容易に

 平成18年度税制改正で、国から地方への税源移譲が行われた関係から、所得税から控除しきれないローン控除額がある場合には、住民税から控除する制度が導入されたが、このほど改正された給与所得の源泉徴収票では「住宅借入金等特別控除可能額」を記載することとされた。

 税源移譲措置では、殆どのケースで所得税が減額になる一方で、住民税が増加することとなる。このため住宅借入金等特別控除額、いわゆるローン控除額を所得税から控除しきれないケースが増加するとみられることに対応して創設されたのが、住民税からの控除だが、そのためには、納税者自身がその旨を申請することが必要とされている。

つまり、給与所得者であれば、2年目以降は
所得税からは年末調整で控除されるが、住民税からの控除は、控除を受けようとする者が、自ら控除可能かどうかを計算し、可能であれば申請するということであり、自ら控除可能かどうかを判断することが煩雑ではないかとの指摘もなされていた。

 今回の源泉徴収票の改正では、「摘要」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」
として、借入金等から計算されるローン控除の金額(満額)を記載することとされ、この金額が、従来からある「住宅借入金等特別控除の額」(実際に所得税から控除された金額)欄に記載されている金額よりも多ければ、住民税から控除できる金額があるということになる。
 なお、住民税から控除を受けるための申請は、その都度(毎年)行うことに
なる。


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